相続診断士とは、相続についての知識のない相談者から現状をヒアリングし 「相続診断」を行い問題点を明確化するものです。
その後、問題に合わせた専門家(弁護士・司法書士・税理士・その他)へつなぐ役割も行います。
内閣府の発表の「高齢化の状況※」によると 「我が国の65歳以上人口は、昭和25(1950)年には総人口の5%に満たなかったが、昭和45(1970)年に7%を超え、 さらに、平成6(1994)年には14%を超えた。高齢化率はその後も上昇を続け、令和元(2019)年10月1日現在、28.4%に達している。」
「総人口が減少する中で65歳以上の者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、 令和18(2036)年に33.3%で3人に1人となる。 令和24(2042)年以降は65歳以上人口が減少に転じても高齢化率は上昇を続け、 令和47(2065)年には38.4%に達して、国民の約2.6人に1人が65歳以上の者となる社会が到来すると推計されている。 総人口に占める75歳以上人口の割合は、令和47(2065)年には25.5%となり、約3.9人に1人が75歳以上の者となると推計されている。」
相続税の法律改正により相続税の対象者率は増加しました。 今後もこの傾向は続くとみられ、また相続税の対象者はさらに増加すると考えられます。
相続への不安・対策も高まることになり、相続への一次対応をすることへのニーズは高まると予想されます。
戦前の制度ではありますが日本には「家督相続」という制度がありました。 「家の財産は長男(もしくは長子)がすべて相続するもの」という考え方です。
この制度は、昭和22年の憲法公布により廃止されています。 しかし、この家督相続制度があった為に、日本では「相続について事前に準備する」という意識が希薄と思われます。
これからは、終活の意識の高まりもあり、遺言者の作成といった相続の準備をする方が増えると考えられます。 また、相続の準備をするといった考えを啓蒙するのも相続診断士の役割とも言えるでしょう。